あなたの借金はいくら減る?

このような方が過払い請求の対象です。

利息を、払い過ぎていませんか?

5年以上返済を続けている方 もう既に完済している方

過払いがあるかもしれません!

「過払い金返還請求」5つのポイント

全額返済(完済)した後でも、10年以内なら過払い金を取り戻せます。

過払い金とは?

利息制限法に基づいてこれまでに払った金利を計算し直すことで、
結果として元金が減額されたり、払い過ぎていたお金が戻ってくることを言います。

ひとつの目安として、これまで 貸金業者から20%を超える金利で借入れをして、5年~7年以上、その金利で返済し続けている場合 、あるいは すでに借金を返し終えている場合には、過払い金が発生している可能性がある といえます。

思い当たる場合には、まずはご相談いただくことをお勧めします。

引き直し計算とは?

引き直し計算とは利息制限法の上限金利に従って金利を計算し直すことを言います。
これまで請求されていた違法な金利(約29%)ではなく、実際に法的に許されている金利(15~20%)で
借金を返済していたらどうなっていたかを、正確に計算し直す事を「引き直し計算」と呼びます。

この計算によって、どれくらいの債務が残っているのか、
またはどれくらいの過払金が発生しているのかを知ることができます。

過払い金返還請求の解決事例

Iさん(66歳・女性)パート勤務

回収した過払い金

当事務所の広告をご覧になり、過払い金が発生しているのでは!?と思い手続きを依頼したところ、
合計で1,840,343円もの過払い金が返還されました。

Nさん(58歳・男性)会社員

回収した過払い金

長年にわたりグレーゾーン金利を支払っていたため、
結果として合計2,888,020円もの過払い金が返還されました。

※上記各事例は当事務所での実例をもとに作成しています。
案件によっては借入条件・取引状況により個人差があり、必ずしもこのような結果になるとは限りません。

借金が減らない、返済するお金が用意できない、借金で人生に希望が持てない・・・

借金のこと、ひとりで悩んでいませんか?

  • 退職してしまい、年金では借金が返せない
  • 住宅ローンと借金の返済が厳しい
  • 多重債務に総量規制で生活費が残らない

過払い金返還請求・債務整理の事務所選びで迷っているならゆう法務事務所は多くのご相談者様に選ばれています。

当事務所が支持される6つのポイント

  • 費用は分割でお支払いが可能です!
  • 減額報酬はありません!
  • 過払いが戻ってこない場合の費用は0円!
  • 司法書士9名体制でサポート!
  • Call:0120-141-454
  • 秘密厳守

当事務所に寄せられた”ありがとうの声”をご紹介します。

お気軽にご相談ください

よくあるご質問FAQ

よくある質問FAQ

司法書士紹介

費用について

◆過払い金返還請求/不当利得金返還請求
(消費税別)

〇完済後の過払い金返還請求

基本報酬 無料 特質な案件によってはプラスα
過払い金が返還された場合 回収額の25%~28.5%  

※訴訟提起する場合は、別途訴訟費用(実費)が必要になります。

※消費税率は過払い金入金時点での税率となります。

◆任意整理
(消費税別)

〇任意整理手続き費用は完全定額制となっております。

〇減額報酬は一切いただいておりません。

基本報酬 40,000円 1社につき
過払い金が返還された場合 回収額の25%~28.5%  

※訴訟提起する場合は、別途訴訟費用(実費)が必要になります。

※消費税率は過払い金入金時点での税率となります。

◆個人再生
(消費税別)
基本報酬 320,000円 特質な案件によってはプラスα
債権者6社以上、1社につき1万円加算
住宅資金特別条項を利用する場合 370,000円
過払い金が返還された場合 回収額の25%~28.5%  

※個人再生委員が選任された場合、別途個人再生委員報酬が必要になります。

※裁判所に納める予納金、郵券等の費用が別途必要になります。

※消費税率は過払い金入金時点での税率となります。

◆自己破産
(消費税別)
同時廃止(個人) 250,000円 特質な案件によってはプラスα
債権者6社以上、1社につき1万円加算
管財事件(個人) 300,000円
過払い金が返還された場合 回収額の25%~28.5%  

※管財事件の場合、別途管財費用が必要になります。

※裁判所に納める予納金、郵券等の費用が別途必要になります。

※消費税率は過払い金入金時点での税率となります。

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司法書士法人ゆう法務事務所は過払い金返還請求や任意整理、自己破産・個人再生等の債務整理の手続きから
相続問題や不動産の権利等に関する登記手続き、会社設立等の法人に関する登記手続きなどさまざまな業務を取り扱っております。

住所/〒541-0041大阪市中央区北浜3-2-25 京阪淀屋橋ビル9F TEL/0120-141-461(代) 06-6223-1888

※法律相談は、司法書士法第三条、第一項第六号から第八号に定められた事項に限る。


主な手続き
法人登記、不動産登記、相続・遺言問題、各種裁判手続き、残業代請求、
借金問題(自己破産・任意整理・個人再生・特定調定・過払返還請求)、他